食品及び化粧品をアメリカ国内に輸入するための法規制概要

 食品及び化粧品をアメリカ国外からアメリカ国内へ輸入するための方法の概略となります。
原文URL http://www.fda.gov/Food/ResourcesForYou/Industry/ucm366356.htm

FDA輸入プログラム

FDAは(アメリカ)連邦食品・医薬品・化粧品法(以下、FD&C法)をはじめ、消費者の健康、安全、財産を守るための法律の施行責任を有しています。これらの法律は国内品及び輸入品に適用されます。FD&C法に規定される食肉以外の全ての食品及び化粧品は輸入時またはそれに先立ってFDAの審査を受けることになります。食肉はアメリカ農務省の管轄となります。全ての食品用または化粧品用の色素添加物はFDAの承認を受けなければなりません。また、その大半はFDA内の試験室での検査をパスしたものとなります。

食品

アメリカに輸入される食品はアメリカ国内で製造される食品と同様、FD&C法に適合していなければならず、安全で禁止されている成分が使われておらず、商品ラベルや包装が有用で適正でなければなりません。
輸入食品がアメリカの港に入港後、食品としての申請が港湾にて提出されたものについてはFDAの審査を受けることになります。FDAは輸入前にその輸入品の輸入者、輸入品、輸入品の表示、積み付けについて承認したものでないと輸入を許可しません。製造施設がFDAに登録されており、かつ製造、包装などの取り扱いについてFDAの基準を満たしている場合はその製造施設からの輸入が可能となります。

登録

食品を製造、加工、包装、保管する施設は2年ごとにFDAへの登録が必須です。これは外国の施設や輸入者を含みます。ただし、農場やレストランについては例外となります。登録は無料です。

事前通知制度

FDAは輸入される食品について、必ず事前通知を受け取ることになっています。この制度はFDAがより効率的に検査対象とする食品を選択できるようにすること及びその食品が公衆衛生法上、問題がないかどうか決定することが目的となっております。適切な事前通知が成されず輸入される食品ついてはFDAは輸入を承認しない場合があります。米国食品安全強化法(FSMA)では他国で輸入拒否された食品については、それがどこの国なのか特定しなければなりません。

事前通知が必要な食品は一部の対象外品目を除く、全てで下記の種類を含みます。
1.健康食品、食品成分
2.特殊調製粉乳
3.飲料(アルコール類、ボトル詰めされた水を含む)
4.野菜・果物
5.魚介類
6.乳製品
7.農産物
8.動物用飼料(ペットフードを含む)
9.食品添加物・飼料添加物
10.食用動物

なお、次の食品は事前通知の対象外となります。
1.個人的な使用を目的とした手荷物での持込み
2.輸入されたが、到着港を離れることなく直ちに輸出された場合
3.米国農務省管轄の食品(食肉、家禽、卵)
4.個人間で消費するために作られた食品及び贈答品
5.在米大使館宛に外交用通信袋に入れて送られた食品(例:日本政府から在米日本大使館宛に送られた食品)

化粧品

化粧品の輸入に関してもFD&C法に適合する必要があります。具体的には安全かつ禁止成分が使われていないこととなります。また、その種類によっては警告表示が求められます。FDA化粧品自主登録プログラムにより、化粧品会社は施設登録や製品情報の保管をすることが推奨されています。しかし、この登録はすでにアメリカ国内市場に出回っているものが対象なため輸入品には適用されません。